住所 
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号
神戸駅前千代田ビル6F
アクセス
JR神戸駅 北口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

お気軽にお問合せください

078-371-5260

特定技能制度の概要

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために平成31年4月から「特定技能1号」及び「特定技能2号」の在留資格が新たに創設されました。

在留資格について

特定技能1号

特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事するものに与えられる在留資格です。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

また、日本語能力水準としては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な能力水準が求められ、この能力水準については、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。

ポイント
在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した者は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した者は試験免除)
家族の帯同 基本的に認めない
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事するものに与えられる在留資格です。これは、長年の実務経験等により身に付けた熟練した技能をいい、現行の専門的・技術敵分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

ポイント
在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定産業分野について

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の計12分野

特定産業分野及び業務区部一覧

分野 受入れ見込み数 在留外国人数 技能試験 日本語試験 従事する業務
(令和元年4月から5年間) (令和6年4月から5年間) (令和5年12月末現在)
介護 50,900人 135,000人 28,400人 介護技能評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(上記に加えて)介護日本語評価試験 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング 20,000人 37,000人 3,520人 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・建築物内部の清掃
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 49,750人 173,300人 40,069人 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
建設 34,000人 80,000人 24,433人 建設分野特定技能1号評価試験等 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用工業 11,000人 36,000人 7,514人 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験等 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験

・溶接
・仕上げ
・塗装

・機械加工
・鉄工
・電気機器組立て

自動車整備 6,500人 10,000人 2,519人 自動車整備分野特定技能評価試験等 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空 1,300人 4,400人 632人 特定技能評価試験(航空分野:グランドハンドリング、航空機整備) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊 11,200人 23,000人 401人 宿泊業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業 36,500人 78,000人 23,861人 農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業 6,300人 17,000人 2,669人 漁業技能測定試験(漁業、養殖業) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業 87,200人 139,000人 61,095人 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業 30,500人 53,000人 13,312人 外食業特定技能1号技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

受入れ機関について

特定技能外国人を受け入れるための基準

企業が特定技能外国人を受け入れるためには次の基準が設けられています。

  • 1
    外国人と結ぶ雇用契約が適切であること【特定技能雇用契約の内容の基準】
  • 受入れ機関自体が適切であること【特定技能雇用契約の相手方の基準①】
  • 外国人を支援する体制があること【特定技能雇用契約の相手方の基準②】
  • 外国人を支援する計画が適切であること【1号特定技能外国人支援計画に関する基準】

受入れ機関の責務

受入れ機関は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、制度目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また本制度により受け入れられる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があるとされており、次の内容が義務付けられています。

  • 1
    外国人と結んだ雇用契約を適正に履行すること
  • 外国人への支援を適切に実施すること(支援については登録支援機関に委託可)
  • 地方出入国在留管理局への定期・随時届出

受入れ機関の届出

受入れ機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則も定められています。

随時届出
  • 1
    特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期届出
  • 1
    特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
  • 支援計画の実施状況に関する届出※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出

登録支援機関について

登録を受けるための基準

登録支援機関は、受入れ機関との委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行い、その支援を行うに当たっては基準を満たしたうえで、出入間在留管理庁の登録を受ける必要があります。

  • 1
    登録支援機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること

登録支援機関の責務

登録支援機関には次の内容が義務付けられています。

  • 1
    外国人への支援を適切に実施すること
  • 地方出入国在留管理局への定期・随時届出

登録支援機関の届出

登録支援機関は、各種届出が義務付けられており、違反の場合、指導や登録の取消しの対象となります。

随時届出
  • 1
    登録の申請事項の変更届出
  • 支援業務の休廃止の届出
定期届出
  • 1
    支援業務の実施状況等に関する届出

お問合せ・ご相談はこちら

078-371-5260

受付時間:9:00~18:00
定休日 :土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

078-371-5260

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

行政書士清水真一事務所

住所

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

アクセス

JR神戸駅 北口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

受付時間

9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土曜・日曜・祝日