神戸で就労ビザ申請・外国人雇用支援なら行政書士
就労ビザ@神戸
運営:行政書士清水真一事務所
住所 | 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F |
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アクセス | JR神戸駅 北口より徒歩2分 阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分 |
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「技術・人文知識・国際業務」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行うことができる在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、平成26年による入管法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格が統合されたことにより創設されたものです。これは、近年の企業における業務内容の在り方が多様化し、自然科学分野と人文科学分野の知識を要する業務の明確に区分することが困難になってきたことや同時に外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務も含まれることなどを考慮されたものです。
明確な線引きはなくなりましたが、申請手続き上においては、それぞれ3つのカテゴリーを認識して検討することは必要です。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動で、具体的には、情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー陶冶航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する活動があたります。
自然科学の代表的なものは次とおり。
数理科学、物理化学、化学、生物化学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動で、具体的には、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする活動があたります。
人文科学の代表的なものは次のとおり。
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動で、具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化的背景の下に培われた思考や感受性を活かして業務に従事する活動があたります。
なお、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性」は、その外国の国籍を有することによって当然に取得するというものではなく、国籍の有無とは関係なく、外国で生まれ育ち、あるいは長期間生活することなどによって得られるものとされる。
出入国在留管理庁公表資料「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」にて、許可・不許可事例が公表されています。許可されている具体的業務内容の事例(抜粋)については次のとおりです。
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専門学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要であるとされています。
従事しようとする業務と大学等又は専修学校において先行した科目とが関連していることが必要であるが、これは、専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく、関連していればよいとされており、その判断は、実際に履修した科目等も確認して行われます。
大学を卒業した者については、大学が学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされていることから、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されます。
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することが定められているが、実務経験は「関連する業務について」のものであれば足り、外国人が本邦において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていない。
翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は、外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから、大学を卒業していれば、実務経験は要しないこととされています。
「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、第1号が適用されます。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
「報酬」とは、原則として基本給及び賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給及び賞与の総額の12分の1で計算します。
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