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転職したら就労資格証明書を利用しましょう

転職の手続きは慎重に

「技術・人文知識・国際業務」の就労系在留資格を持っているから問題ないと思って中途採用で雇用してしまうと、あとで思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。転職後の更新申請を安易に行ってしまうと思いがけず不許可を言い渡され、大慌てする事態になってしまうことがあります。そういった事態を回避するためにも、転職後、更新までに期間があるようであれば「就労資格証明書交付申請」を利用し、「就労資格証明書」を取得しておくことが得策であります。利用は在留期限まで3か月以上ある場合を目安に、特に1年以上ある場合などは取得しておくことでリスク回避の大きなメリットとなります。

◆「就労資格証明書」とは

「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書になります。

この「就労資格証明書」は必ず取得しなければならない証明書ではなく、あくまで任意に利用できる手段でありますので、申請者自身はもとより受け入れる会社側にも認知の低いものとなっているのが現状のようです。しかし、この「就労資格証明書」を有効に活用することで転職にまつわる更新手続きのリスクを回避することができるのです。

転職後の更新手続きは簡単ではない

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって営業職で現在の会社に勤めている外国人の方が、他社へ転職した場合、この外国人の方は、あくまで転職前の会社の業務内容について審査を受けて許可を受けているにすぎないので、更新手続きの場合でも、新規で許可を得る変更許可申請に近いものとなります。転職しない場合の更新手続きと比べ、転職後の会社の資料など提出しなければならない立証資料が多くなり、それに比例して審査にも時間を要することになります。また、転職した時点では、所持している在留資格に当然該当して就労できるものとは保証されていないので、万が一立証に失敗すれば、更新不許可となってしまい、転職後の会社で就労を継続することができなくなるという事態が起こり得ます。自社での経験をある程度積んでもらって「これから!」という時に離職となってしまうリスクや、最悪の場合は申請人は資格外活動違反、会社側は不法就労助長罪に問われかねません。そのリスクを回避するためにも就労資格証明書交付申請によって就労資格証明書を取得しておくことは非常に有効であり、是非とも活用していただきたい手続きのひとつであります。

転職後の更新手続きを簡素化できる

上記のような事態を回避し、さらに7更新手続きを簡素化することができる制度が、就労資格証明制度になります。転職の時点で、就労資格証明書交付申請により転職先の会社での業務について審査してもらい就労資格証明書を取得しておくことによって、転職先の会社で安心して就労活動ができるとともに、在留期間満了時の更新手続きも容易に更新許可を得られることができます。そうすれば、会社側は思わぬ離職、申請人にとっても思わぬ失職や出国のリスクを回避することができます。特に転職先の会社の業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか微妙で、在留期間満了日まで3か月以上の期間がある場合は、転職時点で就労資格証明書を取得しておくべきです。万が一、更新手続きで基準を満たさないと判断された場合は、更新の不許可どころか、前段でも述べたとおり、不法就労として刑事罰や退去強制手続きの対象となり得、取り返しのつかない事態となってしまう恐れがあります。

このように就労系ビザ(特に「技術・人文知識・国際業務」)で在留している外国人の方が転職した場合は要注意です。入管制度を知っていると知っていないでは後々大きな差が出てきます。

不安な点や、わからない点があれば早めに専門家にご相談することをお勧めいたします。

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