神戸で就労ビザ申請・外国人雇用支援なら行政書士
就労ビザ@神戸
運営:行政書士清水真一事務所
住所 | 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F |
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アクセス | JR神戸駅 北口より徒歩2分 阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分 |
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当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
ベトナム人の採用で技能実習生以外での採用が初めてでしたので、申請についての知識も少なく、どうしていいかわからない状態でした。
本業が忙しく申請書類の作成など到底できない状態でしたので即お願いしました。
こちらの手間がかからないよう対応いただき助かりました。
許可も問題なく下りてホッとしています。
これから外国人採用の機会が増えてくると思いますので今後もよろしくお願いします。
「技能実習生」を多く採用している企業様は監理団体に手続きに関するすべてをお任せしている場合が多く、「技術・人文知識・国際業務」などの高度人材を採用した際、迅速に手続を進めたいが自社では対応が困難なケースがございます。
当事務所のサービスをご利用いただくことで、迅速に就労ビザ申請を行うことができ、かつ、外国人雇用後に必要な知識の提供もコンサルティングいたしますので安心して外国人雇用を行うことが可能になります。
弊社では複数の外国人エンジニアを雇用していますが、当該エンジニアの就労ビザに関することだけでなく、アルバイトに関する資格外活動許可や、派遣社員にまつわる注意点など、外国人雇用に関する周辺の知識やその管理ポイントなどを適切に助言いただきました。
外国人を雇用するにあたって知らないことが後々に自社の信用の失墜につながることを改めて親身になってご教示いただき、大変助かっております。
外国人雇用は就労ビザの取得がゴールではありません。ビザ取得がスタートであり、そこから雇用が継続している間は、外国人ならではの制限・規制がありますので、適切に雇用管理を行うことが日本人以上に重要です。
当事務所のサービスをご利用いただくことで、コンプライアンス意識の高い人事体制の構築、不法就労に対する予防への取組みを行うことで、安心できる雇用管理と企業自身の信用力アップを実現することが可能になります。
アルバイトで雇用していた優秀な留学生を是非とも正社員で採用したいと考えていたのですが、外国人の正社員雇用は初めてのことでしたので、就労ビザの知識あまりありませんでした。
調べていくうちに、また周りの話を聞いていくうちにコンビニ事業での就労ビザ取得は難しいとの事実に直面しました。
こちらに相談に上がった際にも同様のアドバイスをいただきましたが、事業規模と職務内容を模索していく中で難しいながらもわずかでも可能性があるならば申請したい旨をお伝えしましたところ一緒にトライしていただくこととなりました。
結果が出るまでは不安でしたが、無事許可をいただけ採用した留学生共々大変感謝しております。次にまた案件があれば相談させてもらいたいと思います。
外国人を雇用するにあたっては、日本人とは異なり、制度上様々な規制が設けられています。お互いが合意して採用を決めたものの、就労ビザを取得できなければ採用に費やした時間と労力がすべて無駄になってしまいます。そうした事態にならないように事前に許可要件を正確に把握し採用スキームを構築しておくことは重要です。
当事務所は採用前の段階からスムーズな採用活動~ビザ取得~雇用管理が行えるようにサポートいたします。
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