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外国人留学生(専門学校卒業者)の就職促進運用について<2024.2.29付け>

一部の専門学校卒業生も大学等卒業者と同等の取扱いへ

留学生が就職する際の主要な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」において、これまで専門学校卒業生は、大学卒業生とは異なり、専攻と業務の関連性がかなり必要とされていました。そのため、就職先が限られ、多くの留学生が帰国せざるを得ない状況にありました。一方、大学卒業生は専攻と業務の関連性が比較的柔軟に評価されており、在留資格の取得におけるハードルが高いとされる専門学校卒業生との格差が指摘されていました。

このような状況に対し、専門学校卒業生も大学卒業生と同等に扱われることが求められてきました。そして、令和6年2月29日付で、一部の専門学校卒業生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了)についても大学卒業生と同等の取り扱いが行われることが決定されました。

また、「特定活動(告示46号)」についても一部の専門学校卒業生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了に門戸が開かれました。

「技術・人文知識・国際業務」の見直し

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。

「特定活動(告示46号)」の見直し

高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した者に限る。)や短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等と考えられることから、特定活動告示46号の対象に加える。

外国人留学生キャリアアップ形成促進プログラム

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは

質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規定。令和5年6月21日公布。)によって認定を受けた専修学校専門課程を指します。

各学校が認定を受ける要件

外国人留学生キャリアアップ形成促進プログラムの認定要件の概要は次のとおりです。

  1. 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
  2. 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的てあること。
  3. 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、日本社会の理解の促進に資する授業項目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されていること。
  4. 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。
認定校(令和6年3月29日付け)

令和5年度は令和6年3月29日付けで186校474課程が認定されました。

在留申請時の提出書類

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した疎明資料として「認定学科修了証明書」の提出が必要です。

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