神戸で就労ビザ申請・外国人雇用支援なら行政書士
就労ビザ@神戸
運営:行政書士清水真一事務所
住所 | 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F |
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我が国の外国人の受入れに関しては、就労制限が原則となっております。外国人労働者が増加していますが、就労可能な外国人は、何らかの許可を得て、その就労制限を解除された上で、限定的に就労活動に従事しているというのが、入管法の立てつけです。
就労制限のない身分系の在留資格として「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がありますが、これらは例外であると捉えるべきです。
外国人を雇用する場合は、この原則を理解しておかなければいけません。特に留学生等のアルバイトを雇用する際には、この基本的知識が曖昧なままに雇用してしまい、後々とんでもなトラブルに巻き込まれてしまうといったことが起こりかねません。
留学生は当然のようにアルバイトができるわけではありません。学業が本分ですから、留学生が所有している在留資格は当然のことながら就労不可のものです。例外的に「資格外活動許可」を得たものに限り限定的に就労が許可されているに過ぎません。ここ数年、人手不足のため留学生アルバイトが定着してきたことにより、それにまつわる規定もそれなりに認知されてきたように思いますが、雇用する際は、まず「資格外活動許可」の有無を確認することが基本であり必須で行わなければならない項目です。
外国人アルバイトを採用する場合には、必ず外国人本人が所持している「在留カード」を確認しましょう。
留学生の場合は、カードの裏面下の資格外活動許可欄に右写真のように許可印があるかどうかを必ず確認します。この許可印のない在留カードを持っていれば、その外国人は資格外活動許可申請をして資格外活動許可を得るまではアルバイトであっても就労することはできません。
知らずに資格外活動許可を得ていない留学生を働かせてしまうと会社側も不法就労助長罪として罪に問われますので、要注意です。
また人材紹介会社に任せきりで採用する場合なども要注意で、その際にも必ず自社で在留カードの確認は行うようにしましょう。知らないうちに不法就労に巻き込まれていたなど、取り返しのつかない事態につながりかねません。
不法就労に関しては罰則も厳しくなり、知らなかったでは済まされない状況になってきています。知らなくても「過失あり」では罪を問われてしまいます。前記の在留カードの確認を怠るなどが「過失」の一例となります。在留カードの「資格外活動許可」の記載を確認するといった、ちょっとした行為の有無でその後の明暗が分かれてしまいます。
留学生アルバイトを採用する際には、様々な注意点がありますが「資格外活動許可」については必須の知識であり、確認を怠らないように確認作業を社内においてルーチン化しておくことが外国人採用、雇用管理の部分では重要です。
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