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就労ビザ@神戸
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深刻な人手不足の解消に向け、訪問介護の現場で働ける外国人労働者を増やす議論が始まったようです。利用者との意思疎通や、十分なサービスを提供できるかなど問題点は多いが、「特定技能」でも、一定の条件のもとで働けるようにする方向で進んでいくものと思われます。
外国人介護人材には、経済連携協定(EPA)による「特定活動」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」の4つの在留資格がある。このうち、一部の「特定活動」(EPA)と「介護」の在留資格は、国家資格の「介護福祉士」取得が条件のため、訪問介護に従事できることとなっている。
人手不足に悩む現場からは、要件の緩和を求める声が根強く、足元で訪問介護ができる外国人は7000人程度であるのが現状のようである。
介護分野は給与水準の低さなどから外国人材についても人が集まりにくい分野となっており、人手不足が深刻な事態になっているものと思われます。介護職として仕事に就ける在留資格は「介護」「特定技能」「技能実習」「EPA特定活動」と4種類も用意されており、これは他業界に比べても非常に間口が広い受け入れ体制となっています。にもかかわらず、これらの在留資格を得て就労する外国人材は4万人程度と他の業界と比べても決して多くはありません。そのうち、新設された「特定技能」人材が約2万人と全介護人材の半数を占めている状況となっており、一方、特定技能以前に介護業界のために肝入りで導入された国家資格を要する「介護」の在留資格で就労する外国人材は伸びていません。「特定技能」の人材には訪問介護に従事することは認められていないため、うち訪問介護に従事できる人材は「介護」を含めた7000人強となっており、たしかに訪問介護の人材確保は業界として急務であると考えられます。
しかし、介護は他の業種と違い、日本語コミュニケーションを重視されており、日本語能力の要件も上乗せされています。訪問介護に至っては、事業所での介助よりさらに神経を使った対応が必要とされ、単に人手不足を理由として要件等を安易に緩和して拡大することのないよう、慎重な議論が必要かと思われます。
介護業界については外国人材の要件緩和で人手不足を補う小手先の対策だけではなく、人材確保に対する抜本的対策が必要のように感じます。
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